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店舗で署名しても勧誘経路を調べる
自分で通常の店舗へ行って申し込んだジムの利用契約は、契約直後という理由だけではクーリングオフの対象になりません。利用を始めていないこと、契約金額が高いこと、半年や一年の契約であることも、それぞれ単独では適用の根拠になりません。まず申込みのきっかけと、誰からどこで勧誘されたかを時系列にします。
路上で呼び止められて店舗へ同行したキャッチセールスや、販売目的を明示せず呼び出されたアポイントメントセールスは、店舗で契約しても訪問販売に当たる場合があります。自宅を訪ねた販売者との契約も検討対象です。電話で勧誘された後にネット画面で手続した場合も、画面を使ったことだけで通信販売と決めず、電話勧誘の経過を残します。取引の分類には適用除外もあるため、契約書だけでなく勧誘メッセージや通話の記録を相談時に示します。
8日の起算日と書面・電子通知
期間は契約日の翌日からではなく、法律で定める事項を記載した書面を受け取った日を含めて数えます。たとえば4月1日に適法な書面を受け取れば、4月8日までが8日間です。必要な事項が欠けた書面や、書面をまだ受け取っていない場合に期間が始まったかは別の検討になります。期間が過ぎたと思っても、不備や妨害があった事情を省かず、早く消費生活相談窓口へ伝えます。
対象取引なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約解除を通知できます。契約日、相手方、サービス名、解除する意思を明確にし、郵便の控えや送信済みメール、フォームの送信画面などを保存します。通常の退会フォームは、翌月以降の終了だけを受け付ける仕組みの場合があります。クーリングオフの通知と通常退会を取り違えず、どの契約への意思表示かが分かる内容にします。
特定継続的役務の1か月・2か月・5万円
特定商取引法41条の指定役務は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の七つです。エステと指定された美容医療は1か月を超え、その他の五つは2か月を超える期間で、いずれも総額が5万円を超えることが基準です。入学金や関連商品の費用も総額の確認に関わります。「超える」が条件なので、ちょうど5万円で金額基準を満たすとは言えません。
通常のジム、ヨガ、運動指導は、この七役務には含まれません。痩身という目的の言葉が共通していても、運動指導とエステの施術を同じ制度に入れることはできません。複合契約で指定役務の部分があるなら、その実際の内容、対価、期間を分けて確認します。指定役務の要件を満たす契約では、同法48条により法定の契約書面を受け取った日から8日以内の解除を検討できます。
通常解約の違約金は消費者契約法9条
クーリングオフの対象外でも、契約上の中途解約や、誤認・困惑による取消しなど別の問題は残ります。消費者契約法9条1項1号では、解約に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計が、同種契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効です。上限が一律に何円という規定ではなく、解除の理由や時期などの区分に応じて検討します。
解約料の説明を求めたときは、同条2項による算定根拠の概要の説明に努める義務も確認できます。支払済み額、利用済み回数、残回数、解約料を分けた明細を求めます。残りの契約金額を全額請求されたとしても、名称だけで平均的な損害に相当すると決めません。規約と説明を持って188へ相談し、求める処理が無条件解除、通常解約、違約金の見直しのどれかを整理します。
仮想広告:一年契約なら解除できるという案内
仮想例として「一年の運動コースだから8日間は無条件で解除できる」とする広告を考えます。期間の長さだけでは指定役務の要件になりません。運動指導なのかエステの施術なのか、通常来店か訪問・電話での勧誘かを分け、契約内容に対応する制度で判断します。
出典
- e-Gov法令検索・特定商取引に関する法律
- 消費者庁・訪問販売
- 消費者庁・電話勧誘販売
- 消費者庁・特定継続的役務提供
- e-Gov法令検索・消費者契約法
- 国民生活センター・スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-
よくある質問
ジム 解約 8日以内 返金される
店舗で通常申し込んだ運動契約に8日間の法定解除が一律に付くわけではありません。未利用分の返金は、勧誘経路による制度の適用と規約上の精算を分けて確認してください。
ジム クーリングオフ 書類がない
契約先へ資料の写しを求めるとともに、受領していない事情を消費生活窓口へ伝えます。法定書面の交付状況によって期間の起算を検討するため、契約日の記憶だけで断念しないでください。