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引用する目的を先に書く
研究図を載せたいときは、その図のどの点を説明や批評するのかを先に決めます。図を飾りとして置くだけの場合と、軸や集計の方法を論じる場合では、利用の目的が違います。本文の議論に必要な部分を選び、自分の説明と引用箇所を明確に区別します。出典の記載は重要ですが、それだけが引用の条件ではありません。
著作権法は、公表された著作物の引用について、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内で行うことを定めています。文化庁の説明では、明瞭な区別や主従関係などが判断の材料として紹介されています。何割までなら必ずよいという一律の数字へ置き換えず、目的、分量、利用の方法を具体的に検討します。
転載とライセンスを区別する
研究図をそのまま配布資料や広告へ再掲する場合、引用に当たるかを検討し、該当しないなら権利者の許諾を確認します。論文が無料で読めることと、図を自由に再利用できることは違います。公開ライセンスがある場合、その版と利用条件を読みます。改変、営利利用、出典表示などの条件がどこまで含まれるかを確かめます。
図が他の著作物から転載されたものなら、論文の一般的なライセンスと扱いが違う場合があります。図の注記や権利表記を見ます。著者が許可しても、別の権利者が管理する図まで含まれるとは限りません。出版社や著者へ問い合わせる際は、論文名、図番号、利用媒体、公開範囲、改変の予定を示すと確認が具体的になります。
図を加工するときの留意点
軸の切詰め、単位の変更、群の削除は、研究の意味を変える可能性があります。加工した部分を読者に分かる形で示し、元図を見られる出典を残します。自分で数値から作図し直す場合も、データの利用条件と出典を確認します。単なる描き直しが、権利の問題や研究の誤読を必ず解消するとは言えません。
健康効果を広告へ添える場合は、研究対象と表示の主張が一致するかも別に検討します。許諾を得た図であっても、研究に含まれない対象へ結果を広げることは正確な紹介になりません。引用要件、許諾、研究の解釈を三つに分けて確認します。
著作権法32・48条と図の改変
訂正の例として、公開論文の図の縦軸が後日修正された場合です。最初の画像だけを保存していると、出典URLが正しくても訂正前の内容を使ってしまいます。論文の訂正情報と図番号を確認し、批評の対象が旧版ならその旨を明確にします。転載の許諾を求める場合は、対象図、利用期間、印刷部数、ウェブ掲載、改変の予定を具体的に伝えます。研究会での一回の上映を許された回答が、常設広告への掲載まで含むとは限りません。許諾の回答が特定の版を指定している場合は、その版の出所表示を守り、後に別図へ置き換えるときは許可の範囲を再確認します。
著作権法32条1項の引用は、公表された著作物について、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究その他の目的上正当な範囲内で行うことが要件です。48条による出所の明示をしただけでは、32条の要件が満たされたことになりません。広告の装飾として図を丸ごと置く場合と、特定の結果を批評するため必要な部分を示す場合を区別します。図の色、縦軸、数値を変えた場合には、原著者の意に反する改変を扱う20条の同一性保持権も問題になります。第三者の画像が論文に含まれているときは、論文全体のライセンスがその画像へ適用されるかを注記で確認します。
仮想広告:研究図の引用の表示例
仮想例として「研究で確認」と書いた広告に、説明文より大きく研究図だけを載せる場面です。出典の一行で全て転載可能と考えず、図を使う目的と引用の範囲を検討します。著作権法と文化庁の資料を参照し、引用に当たらない利用には権利者の条件を確認します。図の利用許可を効果の保証とも混同しません。
出典
よくある質問
論文 図 引用 出典だけでいい
出典だけでは十分ではありません。公表済みか、引用の目的に必要な範囲か、公正な慣行に合うかを確認し、図を改変するときは権利表記も読んでください。
公開論文の図なら広告へ使えますか
無料閲覧と再利用の許可は別です。図の権利表記とライセンスを確認し、用途が条件に含まれるかを調べます。