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民法4・5条:契約時の年齢と同意の範囲
民法4条により成年年齢は18歳です。現在の年齢だけでなく、契約した日の年齢を生年月日と申込日で確かめます。17歳で契約し、その後18歳になった場合、契約時に未成年だった事実が消えるわけではありません。新しいコースを申し込んだのか、以前の契約が継続したのかも、更新記録で分けます。
法定代理人の同意が必要な行為を、未成年者が同意なしでしたときは、民法5条2項により取り消すことができます。権利を得るだけ、義務を免れるだけの行為などには例外があります。施設が18歳以上にも親の確認を求めるなら、法律上の未成年者同意とは別の申込条件として読みます。逆に施設の画面に同意欄がなくても、法の要件がなくなるわけではありません。
民法5条3項・6条・21条の例外
民法5条3項は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産について、その目的の範囲内では自由に処分できると定めています。目的を定めずに処分を許した財産も同様です。小遣いを渡されたという事情だけで、後から継続的に支払う高額コースまで許されていたとは決められません。自由に使える範囲、目的、契約総額、追加支払の約束を資料から確認します。
一種または数種の営業を許された未成年者には、その営業について民法6条の扱いがあります。また、行為能力者であると信じさせる詐術を用いた場合は21条により取消しが制限されます。年齢欄の誤記一つから詐術の成否を一律に決めるのでなく、どんな説明や操作で相手を信じさせたのかを確認します。年齢を聞かれなかったことと、成年だと積極的に信じさせたことを混ぜません。
民法124・125条:支払後の法定追認
取り消せる契約でも、追認すると以後は取り消せなくなります。民法124条では、原則として取消しの原因となった状況が消滅し、取消権を有することを知った後の追認が必要です。法定代理人が追認する場合にはこの原則の例外があるため、本人の行為と代理人の行為を区別します。単に18歳の誕生日が来たことだけを、本人が契約を追認したこととは扱いません。
民法125条は、追認できる時以後に全部または一部の履行、履行の請求、更改、担保の供与、取得した権利の譲渡、強制執行などがあった場合の法定追認を定めています。ただし異議をとどめた場合は別です。取消しを検討しているのに残代金を支払った経過は、この問題に関わりえます。誰が、いつ、何の認識で支払ったかを残し、未成年時の支払と追認できる時以後の支払を同じ扱いにしないようにします。
民法121条の2第3項:返すのは現存利益
取消し後の原状回復は、民法121条の2で定められています。制限行為能力者は、同条3項により、その行為によって現に利益を受けている限度で返還義務を負います。支払った料金や受け取った用具、利用したサービスの内容を分け、利益が現在残っているかを検討します。利用した回数をそのまま通常料金へ掛ければ必ず同額を返す、とも、利用したら一切返金されない、とも言えません。
本人の生活上の支出が免れたか、受領した品が残っているかなど具体的な事情が関わります。取消し通知の前に、支払済み額、残請求、受取済みの品、施設の返金回答を整理します。事業者が通常の退会料を提示した場合、契約の取消しに伴う原状回復と通常解約の精算が混ざっていないかを照合します。
民法126条:5年と行為時から20年
取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効で消滅し、行為の時から20年を経過した場合も同様です。申込から5年と単純に数えるのではなく、追認できる時をいつと判断するかを確認します。本人と法定代理人では事情が異なる場合もあるため、誕生日、同意を知った日、支払や請求の履歴を時系列にします。
相談窓口へ問い合わせただけでは、事業者へ取消しの意思表示が届いたことにはなりません。対象契約を特定して誰が通知するか、どの方法で相手へ伝えるかを相談します。通知文と送信・送付の控えを保存し、連絡後の回答が通常退会の受理なのか、契約取消しの処理なのかを区別します。
仮想広告:高校生への同意書の使い回し
仮想例として、17歳の一回体験の同意書を半年コースへ流用する受付です。法定代理人が了承した対象と対価が違うなら、同意書が存在するという理由だけでは継続契約への同意を確認できません。体験と本契約の申込資料を別々に照合します。
出典
よくある質問
18歳 契約 取り消し できる
18歳になってから自分で結んだ契約は、未成年という理由では取り消せません。17歳時の契約を問題にするなら、その契約の同意、追認、期間を確認し、別の取消し理由がある場合はそれも相談してください。
未成年 ジム 利用済み 返金
取消しが認められた後の返還は現存利益の範囲などにより判断します。利用回数だけで決めず、残っている品や支払記録をまとめて精算の根拠を確認してください。