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利用者写真の掲載同意の範囲

写真の掲載同意とは、本人の姿が写った画像を特定の目的で公開する許可です。撮影への了承と掲載の範囲を分け、媒体、期間、加工、撤回の対応を確認します。

撮られることと使われること

指導の記録として撮影する場合と、施設の広告として公開する場合では、読者と目的が違います。撮影時にどの用途を説明されたかを確認します。利用者がカメラに向いたことだけで、全ての広告媒体へ長期間掲載する同意まで推定しないようにします。利用者の顔、声、氏名、成果データの組合せも別々に指定します。

掲載先は、施設のサイト、SNS、紙の配布物、外部の紹介記事などへ分けます。外部媒体へ提供する場合、施設が削除を管理できる範囲も聞きます。公開の期間が定められているなら、いつから数えるかを確かめます。同じ画像を別の広告へ転用することが元の説明に含まれるかも、書面で確認すると取り違えを減らせます。

個人情報と著作物の扱い

本人を識別できる写真は、個人情報の扱いを検討する必要があります。個人情報保護委員会の利用目的の説明を参照し、何のために公開するかを読みます。顔を隠しても、周囲の情報で本人が分かる場合があります。本人の同意だけで全ての権利関係が片付くと考えず、写真を作成した人の権利も分けて扱います。

文化庁の著作物利用の説明は、撮影者などの著作権の利用許諾を考える資料になります。写った本人の了承と、撮影者の許可は異なる問題です。施設が撮影者に依頼した画像でも、その契約でどこまで利用できるかによります。利用者自身が撮った写真を提供する場合、他の人が写っていないかと、提供する使用範囲を確認します。

変更と撤回の相談

名前の表示、画像の切抜き、色調の加工、説明文の追加を許可するかを聞きます。画像と組み合わせる成果の表現が、本人の説明から変わっていないかも確認します。公開前に完成した表示を見られるなら、確認する方法と返答期限を決めます。写真提供への謝礼がある場合も、許可の範囲と金銭条件を分けます。

公開を止めたいときは、掲載先と画像を特定して連絡します。印刷済みの配布物や第三者による転載まで即時に全て回収できるとは限りません。今後の掲載停止、管理下のページの削除、原画像の保存を分けて答えてもらいます。個人情報の請求の要件と個別の合意の内容を確認し、撮影時の説明と同意書を記録として残します。

撮影者の著作権と本人の掲載同意

グループ写真の例として、一人の利用者が画像を施設へ提供する場合です。画像の撮影者と写った全員が同じ人とは限りません。提供者の了承だけで、他の人の掲載同意まで得たことにはなりません。施設へは、同行者へ掲載の目的と媒体をどう説明するかを確認します。謝礼がある場合は、使用期間と対価の対象を同意書で読みます。後からSNSの広告枠へ拡大するなら、最初に許可された施設内掲示と同じ用途かを照合します。完成版に氏名や体験談を追加する場合も、写真単体の同意とは別の範囲が生まれるため、本人が確認できる版を残しておきます。

写真を撮った人の著作権と、写った人が掲載に応じた範囲は、同じ許可ではありません。広告主が撮影者から画像の利用許諾を得ても、本人が別媒体の掲載を了承したことにはなりません。反対に本人が公開を了承しても、写真の著作権の処理が不要になるわけではありません。識別できる写真を個人データとして第三者へ提供する場合には、個人情報保護法27条の原則と例外も確認します。顔の一部を隠した画像でも、名前、服装、背景などから本人が分かることがあります。公開先を追加する際は、元の同意書にある媒体と利用目的へ対応させ、撮影者の許諾条件も同時に照合します。

仮想広告:写真の掲載同意の表示例

これは仮想例です。「写真協力は指導記録に限る」と説明されたのに、外部の広告へ画像が渡った場合です。撮影の了承と外部公開の許可を混ぜず、媒体と目的を照合します。個人情報の利用目的と著作物の許諾の資料を手掛かりに、本人と撮影者のそれぞれの権利を確認します。

出典

よくある質問

ジム 写真 無断掲載 止めたい

掲載先のURLと撮影日を示して運営者へ公開停止を申し出てください。本人の同意範囲と撮影者の許諾は別なので、どの説明に基づいて掲載したかも確認します。

顔を隠す加工なら再確認は不要ですか

元の合意範囲と識別の可能性によります。新しい媒体や目的へ使う場合、説明された範囲と照合します。

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